更新日:2023/02/15(公開日:2022/01/12)

法令遵守(電子帳簿保存法、インボイス制度など)

インボイス制度と適格請求書において留意すべきこと|負担軽減措置について

日本の消費税は、複数の税率を持っています。標準税率は2019年10月に10%に引き上げられると同時に、飲食料品の軽減税率8%も導入されました。2023年、消費税制の抜本的な見直しが予定されています。この改正は、ダイレクトに変化を求められる中小企業やフリーランスだけでなく、中小企業に仕事を発注する大企業の社員や、副業を考えているサラリーマンにとっても非常に大きな影響があります。

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インボイス制度・電子帳簿保存法対応編
送信者向けの「インボイス制度とは」「保存義務」「請求書変更例」の概要や対応方法を解説

インボイス制度とは?わかりやすく解説

インボイス制度とは、EU諸国が付加価値税(VAT)で採用している課税方式で、納税者が発行・受領したインボイスに記載されたVATの金額に基づいて納税義務を申告するものです。一般消費者にはほとんど影響がないため、マスコミは事業者向けの改正にはあまり関心を示さない印象がありますが、実は税制を根底から変える大改正なのです。

インボイスが発行されていない、あるいは発行されたインボイスに税額や事業者の登録番号などのVAT情報が記載されていない物品・サービスの購入は、VAT申告の対象外となる(例外もあります)ことから、購入した商品やサービスの税額控除を受けたい事業者は、適切なタックスインボイスを発行できない事業者との取引を避ける傾向にあります。そのため、卸売業者のようなBtoB事業者は、たとえ小企業としてVATが免除されていても、VAT登録を行い、登録事業者としてタックスインボイスを発行できるようにすることを選択します。一方、小売業者のような一般消費者を対象とする事業者(VAT申告義務がない)は、顧客からインボイスを要求されることはほとんどありません。そのため、BtoB事業者に比べて、登録の必要性は低いです。日本でも2023年10月に同じ税制が導入される予定です。

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インボイス制度の目的は?元帳制度と税の漏れ

日本の消費税は「元帳方式」を採用してきました。元帳方式とは、納税者である課税事業者が、事業者自身が管理する帳簿(元帳)をもとに、消費税の納税額を計算するというものです。元帳は、極端にいえば取引結果の人工的な再現(記録)に過ぎないとも考えられ、現実と記録の間に乖離が生じる可能性があります。その結果、古くから問題視されている「課税漏れ」が発生する原因となってしまうのです。「課税漏れ」とは、本来は政府に納めるべきであったけれども、実際には納められておらず、事業者が結果的に利益として留保している日本通信の仮想的な金額のことです。

「課税漏れ」の一例として「免税事業者」による税金の恣意性が挙げられます。小規模な事業者は、JCTの申告が免除されるため、顧客からJCT(Output JCT)を徴収する必要がなく、顧客にJCTを請求できる立場ではありません。ただし、課税・非課税の区別なく顧客に知らせる義務はなく、また、仮想のJCT金額をマークアップ(現在8%)して顧客に請求することは自由です。免税事業者は、マークアップを所得税や法人税の課税所得に算入する必要がありますが、マークアップをJCTとして政府に納付する必要はありません。マークアップ税は所得税の追加負担となりますが、事業者の手元には追加の現金が残ります。つまり、顧客はJCTを支払ったと思っていても、マークアップは免税事業者の利益となるわけです。

一方、お客様の立場からすると、商品やサービスの供給者が課税対象か非課税か(供給者が政府にJCTを支払っているかどうか)を確認するのは面倒なことです。そこで、非課税事業者からの仕入れであっても、その取引の性質が課税仕入れであり、かつ、その仕入れが課税仕入れとして台帳に記録されていれば、顧客は税額控除を受けることができます。従って、このような仕入れはタックスマークアップの有無にかかわらず、顧客にとって税額控除となり、顧客のJCT負債を減少させますが、免税事業者は政府に対してJCTを支払うことはありません。つまり、日本国税を支払っていない(と思い込んでいる)顧客にとって、仮想の日本国税は利益となるのです。

また、小規模事業者は「簡易課税方式」(英国では「Flat Rate Scheme」)を選択できますが、これも「税漏れ」の温床になるとの批判があります。元帳方式による日本経団連の申告実務では、仕入先の名称、仕入毎の日本経団連の性格(課税・非課税)を適切に記録しておくことが不可欠です。しかし、小規模事業者の場合、そこまで厳しい記録を求めるのは難しいという現実もあります。そこで、STMでは、元帳に記載されていない仕入の明細があっても、売上高から仕入先への支払額(インプットJCT)を推計することができます。STMは、原則的な方法と比較して、JCTの負担を軽減する余地があることから「節税対策」として利用されることが多いようです。そのため、STMは本来の目的から逸脱し、不当な「税漏れ」を起こすという批判があります。

当時、JCTの導入を検討していた政府も「課税漏れ」の問題には気づいており、当初からインボイス方式を採用したいと考えていたようです。しかし、インボイス方式が日本で通用するかどうか分からないし、準備も整っていなかったので、所得税や法人税で一般的な元帳方式を使いながら様子を見ることになったようです。それから30年、JCTの税率は3%から5%(1997年)、8%(2014年)へと引き上げられ「税の漏れ」の問題も大きくなってきました。政府は、課税漏れの問題を解決しない限り、これ以上の増税は無理だと判断しました。そこで、帳簿方式からインボイス方式への抜本的な変更を最終的な答えとして決定したのです。

適格申請書を電子化する時代

日本におけるインボイス制度は、消費税法上「適格請求書等保存方式」と定義されています。この「適格請求書」(QI)は、消費税法に規定されている課税要件を満たした請求書です。適格申請書は、税務当局に「登録事業者」(RBO)として正式に登録された事業者のみが発行することができます。この登録は税務当局の承認が必要であり、現在課税事業者としてJCTを申告していても自動的に行われるものではありません。課税事業者しか登録できないため、免税事業者はRBOになれません。そのため、免税事業者は課税事業者になることを選択した上で、RBOとして登録申請することになります。EUと同様、例外措置がありますが、2023年10月のインボイス制度導入後は、RBOから発行された適格申請書に記載されたInput JCT金額のみがJCT申告の対象となります。

納税者は、元帳に記載された情報に基づいてJCT負債を計算することができなくなり、インプットJCTの税額控除は適格申請書のみで証明されます。このため、RBOは、納税者に必要な情報をすべて表示した適格申請書を顧客に提供することが法律上義務付けられています。なお、顧客の同意があれば、電子メールや添付ファイルなどの「電子記録」による適格申請書の提供も認められます。RBOの名称、登録番号等はインターネット上で公開されていますので、RBOを名乗る個人・法人が本当に登録されているかどうかを確認することができます。また、虚偽のインボイスを発行するなどの不正使用には罰則があります。これらはすべて、適格申請書の信頼性を確保するための措置です。

また、2023年のインボイス制度導入に伴い、登録請求書の電子化を進める動きが活発化しています。企業は、必要ないのにいまだに紙を使っています。心理学者はこれを「触覚」と呼んでいます。つまり、人間には生まれながらにして、何かを物理的につかみたい、目に見えるものを持ちたいという欲求があるのです。手に持ったとき、重さや形、材質など、さまざまな情報を引き出して、その物が何であるかを瞬時に知ることができます。クラウドやコンピューターのハードディスクに保存された情報は、特にコンピューターに触れて育った人でない限り、手に取ることができないため、多くの人にとって「リアル」とは感じられないようです。しかし、子どもの頃からコンピューターやスマートフォン、タブレット端末を使用している労働者が増えているため、この認識は変わりつつあります。

オフィスで使用している紙の量について、考えてみてください。コピーや印刷、メモなどだけでなく、さまざまな紙を使った業務があります。物理的な記録管理やデータ入力は、さまざまな業界の多くの職場環境において、いまだに紙のプロセスであり、ファイリング・キャビネットを詰まらせ、正しい記録を探すのに何時間も必要とされています。このようなキャビネットは膨大なスペースを占め、コストがかかり、まったく非効率的です。今一度、AIの進化を認識すべきでしょう。フォーマットにすれば、記帳の準備もぐっと楽になります。日々溜まっていく伝票(レシートや請求書など)を処理するのが面倒で、タイムリーな記帳ができない場合にもおすすめです。

税理士に記帳を依頼するにしても、登録申請書を整理して税理士に送ったり、来てもらったりする必要があります。電子化によってその手間が省かれ、物流の時間とコストを大幅に削減することができるのです。記帳代行を請け負う会計事務所などの労働時間の大半は「会計の前段階の準備作業」に費やされており、それがサービス料に反映されています。会計事務所にとっても「準備作業」をカットして「本業」に使える時間を増やすことはメリットしかないといっても過言ではありません。

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インボイス制度への移行措置

2019年10月のJCT引き上げからインボイス制度導入までの4年間は「区分請求書保存方式」(CIP方式)の暫定措置が適用されていますが、これは、現行の台帳制度を前提に、2019年10月以降の複数税率制度に対応するためのものです。CIP方式とは、仕入先から商品やサービスを購入した課税事業者が、仕入先から発行されたインボイスに記載された10%または8%の税率区分に基づいて、仕入JCTの控除を申請することができる方式です。ただし、QI Preservation Method (QIP Method)と異なり、CTLではサプライヤーにCI発行の法的義務がないため、購入者が希望するClassified Invoice (CI)を入手できる保証はありません。

したがって、購入者がCIでない「一般」インボイスやレシートしか持っていない場合でも、購入者が調査やサプライヤーへの確認によって得た情報に基づいて、インプットJCTのクレジットを主張することは可能です。このように、サプライヤーは法的な制約がないにもかかわらず、顧客のために、CIを提供することが望ましいと言えるでしょう。これは、免税事業者においても同様であり、課税・免税にかかわらず、どのような供給者であっても、信頼性の確保を求めることになります。そのため、免税事業者は情報提供の準備を検討する必要があるでしょう。

インボイス制度で開かれるパンドラの箱

2023年10月からは、帳簿上の付加価値を認識して税額を計算するという迂遠な方法ではなく「インボイス」に基づいて直接税額が計算されることになります。この「インボイス」は「適格請求書」と呼ばれ、税務署に「登録」された課税事業者のみが発行することができます。2023年10月以降は、適格請求書によって証明された商品またはサービスの購入のみが「課税仕入れ」とみなされます。したがって、免税事業者や課税事業者であっても登録されていない事業者からの仕入れは「課税仕入れ」とはみなされません。そうすると、免税事業者には「国に税金を納めなくてもいいんだよ?」というような値下げ圧力がかかってくることが予想されます。「だからその税金の分だけ安くできるんでしょう?」という流れになる可能性は否定できません。

しかし、免税事業者であっても、他の事業者から原材料その他の物品又は役務を購入した場合に課される消費税は自ら負担しなければならず、その費用を販売価格に転嫁できなければその事業者は経営を維持することができなくなります。また、取引先に説明しても、優位な取引関係から値下げを強要される可能性があります。インボイス制度導入を契機に、免税事業者との取引条件を見直す動きが出てくることは避けられないでしょう。不当な値下げ圧力に屈してしまうのではなく、事前にこのようなリスクを想定し、毅然と対処する必要があります。

また、請求書を発行できない中小企業やフリーランスは、取引から締め出される可能性があります。たとえば、フリーランスが企業から受注した場合、フリーランスが課税事業者であれば、受注企業は支払った消費税を控除することができます。しかし、そのフリーランスが免税事業者である場合、その人から送られてくる請求書は適用要件を満たさないので、発注企業は消費税を控除することができません。つまり、消費税を余計に支払わなければならないため、免税事業者との取引がなくなる可能性が出てくるのです。免税事業者として活動している企業やフリーランスはもちろん、これから本格的に事業を始めようと思っている人や、副業として何らかの事業を始めようと思っている人は、この制度をよく理解しておく必要があります。

インボイス制度は「負担軽減措置導入」が調整・検討されている

インボイス制度を導入することで、これまで納税が免除されていた事業者にも納税の可能性が出てくるでしょう。現在、免税事業者となっている年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、インボイスを発行するために課税事業者としての登録が必要です。

ただし、インボイス制度により事業者の負担が増加する懸念があるため、政府・与党はインボイス制度の定着を急ぐ目的で、納税額や事務負担を抑える措置の導入を検討しています。具体的な内容は「受け取った消費税の8割を一律で差し引く」とし、これにより納税額を計算する手間も省けます。

軽減措置は、インボイス制度が導入される2023年10月から3年間実施する方向です。またあわせて、年間売上が1億円以下の事業者に対して、「仕入額が1万円未満ならインボイスは不要」という措置を6年間実施する予定です。

インボイス制度に対応するための準備と注意点

ここからは、インボイス制度に対応するための準備と注意点について、インボイス交付側とインボイス受取り側の双方から見ていきましょう。

インボイス交付側の準備と注意点

インボイス交付側の準備として、課税事業者は税務署に申請し、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。登録申請は原則2023年3月31日までに行い、登録申請が処理される期間の目安は「e-Taxは約3週間」「書面提出は約1ヶ月」となっています。以下は申請の流れです。

  1. 国税庁のサイトから申請書をダウンロードして必要事項を記載する。e-Taxの場合はサイトで質問に答えていき作成する
  2. 申請書を管轄地域の各国税局のインボイス登録センター宛に送付する
  3. 取引先へインボイスに対応していること、登録番号、インボイスの様式、交付方法などを通知する

また、作成した適格請求書に必要項目が網羅されているかを確認し、紙の出力・電子データの出力などの運用方法を決めておく、発行控えの保存方法を決めておくなども徹底しましょう。

インボイス受取り側の準備と注意点

インボイス受取り側の準備は、請求書の保存・管理です。仕入額控除を受けるためにはインボイス等を適切に保存しておく必要があります。登録番号の有無により管理することや、経過措置の適用を受けるため区分記載請求書の保存が必要になることなどから、社員への周知、マニュアル化をしておきましょう。

また、仕入れ先の業者がインボイスに対応する予定であるか、対応する場合の様式や受領方法などを確認しておくことも重要です。

インボイス制度対応を電子化のきっかけに

インボイス制度により、請求書フォーマットの変更やシステムの改修が求められます。さらに電子帳簿保存法により、2024年1月からは電子取引における請求書は電子保存が義務化されるので注意が必要です。

帳票類における電子化の潮流は今後も加速すると考えられるため、インボイス制度への対応をきっかけに、請求書を含めた帳票類の電子化運用を検討すると良いでしょう。運用を効率化できるシステムを導入することで、業務効率化や長期的なコスト削減につながります。

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「ナビエクスプレス」はインボイス制度における適格請求書にも対応

「ナビエクスプレス」は、帳票類の電子化や、作成・配信の自動化を実現する電子帳票システムです。インボイス制度に適用する適格請求書の発行にも対応しています。また、現状のシステムとの連携や作成ファイルの利用にも対応しているので、移行作業がスムーズに行えるのもポイントです。

ナビエクスプレスの導入により業務効率化・コスト削減を実現した事例も多数存在し、取引先の満足度が大幅に向上したとの声も多く届いています。インボイス制度に合わせ、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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時代に合わせて効率の良い対策を

2023年10月の「インボイス制度」導入は、消費税申告の税務実務を大きく変えることになるでしょう。制度への移行措置や導入後に考えられるリスクを念頭に置き、効率の良い対策を心がける必要があります。フォーマットから保存された情報は手に取ることはできませんが、AIの進化を認識し、時代に合わせてタイムリーな作業を用意することが重要です。インボイス制度の導入を機に、会計処理を整理し効果的に事業継続をしていきましょう。

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